遺族に対する誤解

昨日、被害者支援について考えている弁護士の団体の研修会に参加してきました。
弁護士としては、当然のことながらいろいろ考えさせられ、被害者をどのように法的に支援していくべきか、検討していかなければならないことも多いなと感じました。

その中で、自死遺族として、「ああ、ここにも同じような誤解が・・・」と思ったことがありました・・・

その事件は、交通事故で人を死亡させた刑事事件でした。
危険運転致死を含め、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪や性被害の事件などであれば、被害者は刑事裁判に参加することができます。
その事件では、亡くなられた方の親が、悲しくてつらいけれども、裁判に参加しようと考え、弁護士に依頼し参加されたそうです。
私も、被害者参加事件の代理人弁護士となったことがあるのですが、
被害者参加の弁護士の場合は、被告人を弁護する弁護人とは反対側の席、検察官側の席に検察官の隣に座って、
検察官と共に協力し合って、裁判に参加します。弁護人とは敵対する立場で、被害者のために、被告人に質問したり、被害者論告などを行います。

さて、その事件、担当の裁判官が裁判を1回で結審すると言ったそうなのです。

重大事件であっても、すべて認めている場合などであれば、1回結審もあり得ることですが、
被害者側の遺族としては、最愛の子が亡くなったのに、1回で裁判が終わってしまうことはあんまりだと感じられたとのこと。

結局、弁護士の頑張りで裁判は1回では終わらなかったそうですが、
裁判官が1回で裁判を終わらせようとしたことには、裁判官なりの配慮(これが大きな誤解)があったそうなのです。

その裁判官は、「最愛の子どもを亡くして、どんなに親はつらいと思っていることでしょう。これ以上つらい思いをさせないために、早く裁判を終わらせてあげなければ・・・」と考えられたそうです。

この裁判官の頭の中には、きっと、「早く終わらせてあげて、事件のことをもう考えないようにさせてあげたい」との思いがあったのではないでしょうか。

でも、遺族には、事件のことを考えなくなる日なんて、多分当分の間・・・
もしかしたらずっと・・・やってこないと思います。
ずっと何年も、何十年も、毎日毎日、亡くなった子どものことや事件のことを考えている遺族の方が多いと思います。

忘れることなんてできない・・・
事件を早く終わらせることなんてできない・・・
だって、裁判が終わっても、遺族の中では事件は終わっていないのですから・・・

自死遺族の方も、その終わらない気持ちは同じです。
最愛の人が自死したのはなぜだろう・・・
なぜ、あのとき、こんなことに・・・
ずっとずっと考え続けると思うのです。

その気持ちは、変えられない、変わらない気持ち。
だって、愛しい人なんですから・・・

先日、ある遺族の方がこう言っていました。
ある人からの電話がうれしくて、思わず元気な声を出したら、「お声が少し元気になられましたね」と言われ、傷ついたと。
みなさんには、どうして傷つくのかわかりますか。

遺族の方は、亡くなった最愛の人のために、懸命に元気でいようと頑張っています。
仕事先でも、心配かけまいと頑張っています。
外見上は、元気になっているように見えても、内面は変わらない悲しみや苦しみを抱えたままなのです。

下手な励ましや慰めは、逆に遺族を苦しめます。
それをするくらいなら、むしろ放っておいてほしいとさえ思います。
だから、人にも会いたくないと引きこもる遺族の方も多いのだと思います。

このような誤解は、きっと多いと思います。
誤解することのないよう、一人一人の遺族に向き合って、その人とじっくり話をしてほしいと思います。
何度も言っていますが、遺族の方の思いや状況は人それぞれです。

マニュアルなどはありません。
一人一人違うのです。

弁護士の利用の仕方

先日、広島市内で、自死予防対策についての研修会に出席し、
自死未遂者や自死遺族の方々を取り巻く法律問題について、説明してきました。
多くの支援者の方に出席いただき、本当にどうもありがとうございました。

法テラスのスタッフ弁護士の先生も、法テラスの制度について、出張相談や支援者のための電話相談など、いろいろ弁護士の活用について説明してくれました。
おかげで、支援者のみなさんには、法テラスや弁護士の活用について理解してもらえたと思います。

弁護士を身近に感じていただけたかな・・・
でも・・・制度や活用の仕方は、それを利用したり、支える者によって、いかようにでも運用されます。
支援者の方々が、相談者からどこまで話を聞くことができ、弁護士への相談へとつなげることができるのか、
そして、法テラスや弁護士は、それをどう受け止め、助言し、対応していくのか、
すべては、その人によって、異なると思われます。

どれだけ制度などがしっかりしていても、それを運用する私たち支援者側の力量が問われます。
運用次第で、制度は活用できなくもなるし、より発展していくこともできます。
運用の大切さは、すでに行政の方々も皆さんもよく分かっていることと思います。
そして、弁護士も同じように・・・だから、その力量の向上のためにも、様々な研修会が開かれているんですよね。

さて、ここで、弁護士の利用の仕方を少しお話したいと思います。

弁護士って敷居が高いって思っている人が多く、医者に比べると弁護士を身近に感じることは少ないと思います。
でも、今は、弁護士の数は増え、いろんな活動をしている弁護士も増えました。
そして、皆さんの法的なニーズに応えようと弁護士も努力しています。

私は、様々な形の市民の無料相談や自死遺族支援弁護団の無料相談などに参加しています。
その中には、相談者が何が法的な問題であるのかよくわからない状態の方もいます。
こういう状態の方は、「こんな相談を弁護士さんにしていいのかよくわからないのですが・・・」と言われますが、「そんなときこそ相談してください。あなたの話を聞いて、何が法的な問題で、どのように解決していくのがいいのか、それを整理してアドバイスすることこそが弁護士の仕事です」と答えています。混乱の中から問題を整理し、筋道を立てていくことが弁護士の大切な仕事なのです。
ですので、もっと気軽に、弁護士に相談していただければと思います。
早く相談を受けた方が、弁護士として取り得る方法も多いので、できるだけ早めに相談してほしいと思っています。

ただ、人ですから、この弁護士と合う合わない、この弁護士の方が話しやすい、この弁護士の方が信頼できる、などなどいろんな思いがあると思います。
人として、いろんな思いを持つことは当たり前のことです。

だから、もっと、相談者側が、弁護士や支援者を自由に選ぶことができたらいいのにって思います。
と思いながら、相談者が支援者を選ぶのも、人によっては、きっと勇気のいる作業になると思うのですが・・・
医者をいろいろ選ぶことができるように、弁護士や支援者も自由に選べるような環境を作ることも大切かなって思います。

私も、場合によっては、セカンドオピニオンを勧めることがあります。

私は、弁護士として、あなたの場合はこうした方がいいと思うけれど、私と違う意見の弁護士もいるでしょうし、他の弁護士にも聞いてみてくださいねと。
ほかの制度の利用を勧めることもよくありますし、相談者の選択肢をできるだけ増やしてあげるのは、法律家として当然のことと思っています。

あ・・・でも、とある事件が終わった後、よかれと思って、依頼者の方に「これで、今回の事件は終わり、委任関係は終わりました。
次からは、ほかの弁護士のところに相談に行ってもいいんですよ」などと言ったところ、後で「先生に見捨てられたと思いました」と言われてしまったことも・・・
そうではなくて、あなたが望むなら、もちろん私はまた代理人弁護士になりますが、あなたはもう自由で、他の弁護士を自由に選んでいいって伝えたかったのですが・・・
私の説明不足でした・・・ごめんなさい。

少なくとも、私は、依頼者の自由を尊重するので、いろんな弁護士に相談しに行くことや、弁護士を変えることは大いにしてほしいと思っています。
弁護士は代理人となる人ですので、相談しやすい方がいいし、気の合う人の方がいいのです。
もし信頼関係が築けそうもないと思ったら、もっと気軽に弁護士を変えることができるのが一番いいはずなのです。
でも、法テラスの制度を利用すると、なかなか受任弁護士を変えられないんです・・・
弁護士への相談は3回無料なので、それぞれ別の弁護士に相談することはできるのですが、相談ではなく、実際にある弁護士と委任関係を結ぶと、その弁護士を変えることはとても難しくなります。
だから、できれば委任関係を結ぶ前に、いろんな弁護士に相談してほしいなって思います。

そう考えると、普段から、弁護士と接する機会を多く持っていた方がいいんです。
「このくらいのことで相談していいのかな」ではなくて、「この相談に、先生はどうアドバイスするのだろう」くらいの気持ちで、早めに相談に行ってほしいと思います。
そして、委任関係はすぐに結ぶのではなく、できれば他の弁護士のところにも相談に行って、この先生にお願いしたいと思う弁護士を見つけてほしいです。

私も、皆さんに選んでもらえる弁護士の一人になりたいと思っています。

皆さんも、自由に、弁護者や支援者を選ぶようにしてくださいね。
もし、もう選ぶ気力さえもない人がいたら、その人の代わりに、その人に合った弁護士や支援者を探すよう動いてあげてください。